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OSS-POLICY.md

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READYFOR OSSポリシー

READYFOR株式会社(以下「当社」という。)は、当社の役職員がOSS活動に取り組みやすい環境を整備するため、「READYFOR OSSポリシー」(以下「本ポリシー」という。)を定めるものとする。

第1条 (定義)

  1. 本ポリシーにおいて用いる用語の意味は、以下のとおりとする。
    1. 「OSS」とは、著作権者が提示する利用条件(以下「OSSライセンス」という。)に従うことを条件として、個別にその許諾を得ることなく、また、著作権者に対して対価を支払うことなく、改変、頒布などの利用を行うことができるソフトウェアをいう。
    2. 「OSS活動」とは、OSSの開発に関与する活動の総称をいい、既存のOSSに対して機能を追加・改善を行うことや、新規のソフトウェアをOSSとして公開することを含む。
    3. 「OSS関連組織」とは、本ポリシー上の承認又は指示及び本ポリシーの改廃権限を有する意思決定機関をいう。
    4. 「機密情報」とは、外部に流出した場合に当社の情報セキュリティや事業上の競争力などに不利益を及ぼすおそれがあるなど、秘密として管理され、又は管理されるべき事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
    5. 「職務著作」とは、当社の発意に基づき当社の法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物をいう。
    6. 「当社OSS」とは、当社に著作権が帰属するプログラムであって、当社がOSSライセンス等の必要な事項を定めて公開したOSSをいう。
    7. 「他者OSS」とは、当社以外の者(当社の役職員を含む。以下同じ。)に著作権が帰属するプログラムであって、当社以外の者がOSSライセンス等の必要な事項を定めて公開したOSSをいう。

第2条 (本ポリシーの目的)

  1. 本ポリシーの主たる目的は、以下の各事実を前提として、当社の事業活動に与える影響なども考慮した上で、当社の役職員がOSS活動に取り組みやすい環境を整備することである。
    1. 今般、OSSの活用はソフトウェア開発において不可欠であり、その社会的重要性はいっそう高まっている。当社のソフトウェア開発においても多くのOSSが活用されており、当社もOSSの利益を享受している企業として、その発展に貢献する社会的な責務がある。
    2. OSS活動への従事は、社外のエンジニア等との交流やスキルアップの機会につながり、そのキャリアアップにも資することから、OSS活動に取り組みやすい環境を整備することは、当社の役職員がやりがいをもって活躍できる職場環境を整備するという観点からも重要である。

第3条 (著作権の帰属及び譲渡)

  1. 著作権法の定めに従い、当社が職務著作の著作者となり、その著作権は原始的に当社に帰属する。
  2. 当社は、当社の役職員によるOSS活動の促進のため、次条の定めに従い当社の役職員に対して職務著作の著作権の譲渡を行う。

第4条 (OSS活動に伴う著作権の譲渡)

  1. 職務著作に該当するプログラムであっても、当社の機密情報を含まないプログラムに限り、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社の役職員は、自らが著作権者となってOSSとして公開するために必要な行為(Contributor License Agreement(CLA)への署名・同意を含む。)を行うことができる。
    1. 役職員自らが個人としてOSSライセンス等を定めて公開しているOSSに取り込むことを目的として、自らが作成したプログラムを当該OSSに提供する場合
    2. 他者OSSに関して機能の追加や不具合の修正等の改善を行うことを目的として、自らが作成したプログラムを当該OSSに提供する場合
    3. 上長の明示的な指示に基づかず、自発的に作成したプログラムをOSSとして公開する場合
    4. 当社所定の方法によりOSSとして公開することを申請し、OSS管理組織がこれを承認した場合
  2. 前項各号のいずれかに該当する場合において、当社の役職員がOSSとしてプログラムを公開したときは、公開時点をもって、当社から当該役職員に対し、当該プログラムの著作権が譲渡されたものとみなされる。
  3. 複数名が作成したプログラムに関しては、OSSとして公開するに先立ち、作成者間で協議を行い、OSSとして公開するかや、公開する場合の主体・方法を決定するものとする。

第5条 (OSS活動に伴う当社商標の利用)

  1. 当社の役職員が、自己のOSS活動(前条第1項各号に定める場合を含む。)に関連して当社の商標を使用する場合、当社の著作物であるとの誤認を避けることを目的とした当社所定の免責事項を表示するものとする。
  2. 当社の役職員は、当社商標の使用にあたっては、別途定めるガイドラインに従うものとする。

第6条 (当社OSSの公開・管理)

  1. 当社の役職員が当社OSSの公開を行う場合、以下に掲げる事項の承認を含め、事前にOSS管理組織の承認を得るものとする。
    1. 当社OSSの公開・管理を行う場所
    2. 適用するOSSライセンス
    3. 当社OSSの公開に伴い表示する免責事項
  2. 当社の役職員は、以下に掲げる事項を含め、当社OSSの管理に関し、OSS管理組織の指示に従うものとする。
    1. 当社OSSの管理場所の変更
    2. 当社OSSに対して提供されたプログラムの取込み
    3. 当社OSSに対してプログラムを提供した者(コントリビューター)への対応
    4. 当社OSSのコントリビューターの一覧表の作成及び管理
    5. 当社OSSのOSSライセンスへの違反行為の対応
  3. 当社の役職員が当社OSSに関して以下に掲げる行為のいずれかを行う場合、事前にOSS管理組織の承認を得るものとする。
    1. 当社OSSの公開の停止
    2. OSSライセンスの変更

第7条 (他者OSSの利用)

  1. 当社の役職員は、他者OSSを業務上利用する場合、そのOSSライセンスについて必要な確認を行い、これに従って他者OSSを利用するものとする。
  2. 当社の役職員は、業務上利用する他者OSSについて不具合を発見した場合、上長その他の者に対して当該不具合に関する報告を行うなど、必要な措置を講じるものとする。
  3. 当社の役職員は、当社内において他者OSSのOSSライセンスに違反する事実を発見した場合、速やかに OSS 管理組織に対して報告するものとする。

第8条 (OSS管理組織)

  1. OSS管理組織の構成員は、以下のとおりとする。
    1. CTO
    2. システム基盤部長
    3. CTO及びシステム基盤部長が合意した者
  2. OSS管理組織の行う本ポリシー上の承認若しくは指示又は本ポリシーの改廃は、別途定める場合を除き、その構成員が協議し、その合意に基づき行うものとする。

第9条 (サポート体制)

  1. 当社の役職員は、第4条第1項各号に掲げる場合のOSS活動や、当社OSSの公開・管理、他者OSSの利用などに関し、法務・コンプライアンス部に必要な相談又は依頼を行うことができる。
  2. OSS管理組織は、当社の役職員のOSS活動の促進及び当社OSSの公開・管理や他者OSSの業務上の利用の適正さの確保のため、継続的に必要な環境整備に努めるものとする。